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会員権売却時の税金について

譲渡時に譲渡損失が出た場合には、確定申告により『税金の還付』や『住民税』の軽減を受けることができます。

会員権を取得(購入)する際には税金は掛かりませんが、譲渡(売却)する際に譲渡益が出た場合でも、譲渡損失の場合でも「譲渡所得」となり、税金が関係してきます。

損益通算をお考えの方は、還付金額の計算シート(PDF)をご利用ください。
 
   
「譲渡所得」の算出方法

(売却金額−売却手数料)−(購入金額+購入手数料+名義書換料) = 譲渡所得

1.
譲渡所得がマイナスの場合
確定申告により『税金の還付』や『住民税』の軽減を受けることができます。
       
2.
譲渡所得が+50万円以下の場合
特別控除範囲内のため申告の必要はありません。
       
3.
譲渡所得が+50万円以上の場合
納税の義務があります。
       
 
   
譲渡損が出た場合

 
『税金の還付』や『住民税』の軽減が受けられます
 

購入した金額よりも安い値段で売却した場合、その損失を損益通算できるため、確定申告を行うことにより 『税金の還付』や『住民税』の軽減を受けることが出来ます。

1.
所得税還付
「当初の所得税」−「損益通算後の所得税」
       
2.
住民税の軽減
「当初の所得税」−「損益通算後の所得税」
       
譲渡損失額が課税所得額を上回ると所得税は全額還付され住民税は0円になります。
 
 
確定申告には売買を証明する書類(領収証・計算書)が必要です
 
確定申告書添付書類
1. 給与所得の源泉徴収票
3. 売却時の計算書
2. 購入時の計算書または領収書
4. 譲渡所得の内訳書
 
   
譲渡益が出た場合

 
確定申告を行い所得税の納付を行う必要があります
 
会員権を売却した際、譲渡益が出た場合、総合課税の対象となりますので、事業所得や給与所得と一緒に確定申告を行わなくてはなりません。(申告期間:毎年2/16〜3/15)
 
確定申告には売買を証明する書類(領収証・計算書)が必要です
 
確定申告書添付書類
1. 給与所得の源泉徴収票
3. 売却時の計算書
2. 購入時の計算書または領収書
4. 譲渡所得の内訳書
 
5年以上所得していた会員権を売却した場合、課税対象額が半額になります
 
1.
所有期間5年以下で売却
短期譲渡
   
           
2.
所有期間5年を超えて売却
長期譲渡
課税対象額が半額に
   
 
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損益通算をお考えの方は、還付金額の計算シート(PDF)をご利用ください。

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