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譲渡時に譲渡損失が出た場合には、確定申告により『税金の還付』や『住民税』の軽減を受けることができます。
会員権を取得(購入)する際には税金は掛かりませんが、譲渡(売却)する際に譲渡益が出た場合でも、譲渡損失の場合でも「譲渡所得」となり、税金が関係してきます。
損益通算をお考えの方は、 還付金額の計算シート(PDF)をご利用ください。 |
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(売却金額−売却手数料)−(購入金額+購入手数料+名義書換料) = 譲渡所得 |
1. |
譲渡所得がマイナスの場合 |
→ |
確定申告により『税金の還付』や『住民税』の軽減を受けることができます。 |
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2. |
譲渡所得が+50万円以下の場合 |
→ |
特別控除範囲内のため申告の必要はありません。 |
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3. |
譲渡所得が+50万円以上の場合 |
→ |
納税の義務があります。 |
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『税金の還付』や『住民税』の軽減が受けられます |
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購入した金額よりも安い値段で売却した場合、その損失を損益通算できるため、確定申告を行うことにより 『税金の還付』や『住民税』の軽減を受けることが出来ます。
1. |
所得税還付 |
→ |
「当初の所得税」−「損益通算後の所得税」 |
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2. |
住民税の軽減 |
→ |
「当初の所得税」−「損益通算後の所得税」 |
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譲渡損失額が課税所得額を上回ると、所得税は全額還付され住民税は0円になります。 |
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確定申告には売買を証明する書類(領収証・計算書)が必要です |
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確定申告書添付書類
1. 給与所得の源泉徴収票 |
3. 売却時の計算書 |
2. 購入時の計算書または領収書 |
4. 譲渡所得の内訳書 |
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確定申告を行い所得税の納付を行う必要があります |
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会員権を売却した際、譲渡益が出た場合、総合課税の対象となりますので、事業所得や給与所得と一緒に確定申告を行わなくてはなりません。(申告期間:毎年2/16〜3/15) |
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確定申告には売買を証明する書類(領収証・計算書)が必要です |
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確定申告書添付書類
1. 給与所得の源泉徴収票 |
3. 売却時の計算書 |
2. 購入時の計算書または領収書 |
4. 譲渡所得の内訳書 |
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5年以上所得していた会員権を売却した場合、課税対象額が半額になります |
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1. |
所有期間5年以下で売却 |
→ |
短期譲渡 |
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2. |
所有期間5年を超えて売却 |
→ |
長期譲渡 |
→ |
課税対象額が半額に |
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ご利用されなくなった会員権のご売却、法人会員権のご売却、買い換えなどございましたら、まずはご相談ください。
損益通算をお考えの方は、 還付金額の計算シート(PDF)をご利用ください。 |
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