このコラムでゴルフ場の利用者の高齢化が急激に進んでおりゴルフ場
業界においては大問題であると時々書いています・・・
私の意図する所は若年層のプレーヤーが減少している事が問題である
と言う意味で取り上げていたのですが、私の稚拙な文章で言葉が足り
ずシニア層のプレーヤーの方が、不快な思いをしていたようで申し訳
なく思っています・・・。(この場をお借りして陳謝致します)
何れにしてもプレー人口が減少している事が大問題のゴルフ場業界に
とって、シニア層は大のお得意様です!!
これは全国津々浦々どちらのゴルフ場に確認して頂いても異論の無い
所でしょう・・・。
そして次世代の市場を考えるとジュニア層の開拓と言う事になるので
すが、これが遅々として進みません・・・。
勿論私の世代とは隔世の観がありますが・・・アメリカ・イギリス・
オーストラリア・ニュージーランドなどのジュニア先進国と比較する
と悲しくなるような実態です・・・。
一方JGA(日本ゴルフ協会)がここ3年本腰を入れてきたゴルフ場
利用税廃止運動も本年度の税制改正大綱には盛り込まれませんでした
が・・・。
一見関連のなさそうなシニア・ジュニア層のプレー活性化とゴルフ場
利用税ですが、これが大いに関係あり・・・。
本日はそのあたりをじっくり掘り下げてレポートしたいと思います!
こんな特例措置をご存知ですか・・・?(管轄は総務省):
「プレー料金を20%以上軽減し、課外活動の学生・生徒・教員、年
齢65歳以上、国民体育大会などの指定競技会などの参加者、身障者
以上の4項目に該当するゴルファーのプレーを受け入れた場合は、利
用税の税率を1/2の率にすることが適当」
恐らくほとんどのゴルファーは縁が無く余り聞いた事が無い特例措置
だと思いますが、実際には全国ゴルフ場約2350コース中950コ
ースが利用しているとのデータがJGAから発表されています。
この特例は実際には65歳以上のゴルファーへの適用例が圧倒的で、
現実に約97万人に適用されたの報告があります・・・。
因みにジュニアは約5万人・・・。(平成12年度)
競技以外での適用が不可と言う事でジュニアの適用例が少ないのは大
変残念な気がします。
以前も触れましたが、私の時代でも「娯楽施設利用税」特例措置があ
りまして事前に申請すれば非課税だったのですが、申請が面倒でほと
んど申請した記憶がありません。(これは不精のせいかなー?)
ゴルフ場利用税廃止運動ちょっと視点を変えて考えてみると・・・:
ゴルフ団体は国会議員(有志)や文部科学省・経済産業省の応援を受
けて「ゴルフ場利用税の軽減」を「平成14年度税制改正大綱」に盛
り込むべく要望、全国ゴルフ場を中心に署名運動も活発に行って来た
訳ですが・・・今回も見事に空振り、与党三党に見事に裏切られた訳
です・・・。
理由は簡単、総論は賛成しかし各論になりますと・・・途端に地方自
治体からの反発でいきなり国会議員の皆さんは「しかと」せざるを得
なくなり訳です。
与党の先生の気持ちも分からない訳ではありませんが・・・実際にプ
レーしている我々ゴルファーの立場ではたまったものではありません
・・・利用税をお支払いした後、最後に消費税も又5%お支払いして
いる訳ですから・・・。
そこで与党三党があてにならないのなら・・・野党の皆さんにお力に
なって頂くと言うのは如何でしょう・・・。
例えば民主党の「大橋巨泉」先生などは皆さんよくご存知の「ゴルフ
好き!」、鳩山代表相手に結構面白おかしく喧嘩売っていますが・・
・少しゴルファーの為に活躍して頂きましょうよ・・・。
自由党の小沢党首もゴルフされますし・・・。
野党の選挙協力の中身に、つまり公約として「ゴルフ場利用税廃止」
をうたって頂き・・・ゴルファーとして投票すると言うのは如何でし
ょうか・・・??
総務省統計ではゴルフ人口1160万人・・・大変な集票マシーンに
変身するかも知れませんよ・・・!?
あの後藤田正晴氏が会長でも実現しない利用税廃止・・・ ゴルファーの手で勝ち取るしか手はない様に思いますが・・・
*このメルマガ野党関係者の方お読みでしたらご一報ください!
(及ばずながら作戦伝授致します!?)
mailto:Gbaka@par72.co.jp
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